産業医の選任
常時50人以上の労働者が働く事業場では産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法)。なお常時1.000人以上の労働者が働く事業場または有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなくてはなりません。また、常時3,000人以上の労働者が働く事業場では2名以上の専属の産業医を選任しなければなりません。専属産業医を選任しなくてもよい事業場(50人以上999人以下)では嘱託産業医を1名選任することになります。一般的には事業場の近くの開業医に委嘱されることが多く、事業者との委嘱に関する契約は、所属の医師会をとおし正式文書を取り交わして行われるようになってきています。委嘱契約が成立すれば、事業者は所管する労働基準監督署長に産業医選任の報告書を提出することになります。このことは産業医活動・地域医療・かかりつけ医推進にかかわる大切な仕事と考えています。 |